Terms & Conditions for Accommodation Contract 宿泊約款
適用範囲
第1条
- 1
-
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 - 2
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
- 1
-
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金
(原則として別表第1の基本宿泊料による。) - その他当ホテルが必要と認める事項
- 2
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 1
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
- 1
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め
第4条の2
- 1
- 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
第5条
- 1
-
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルが定めるカスタマーハラスメントに対する行動指針に規定する、カスタマーハラスメント行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊契約締結の拒否の説明
第5条の2
- 1
- 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
第6条
- 1
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
- 1
-
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
-
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
- 宿泊客が、当ホテルが定めるカスタマーハラスメントに対する行動指針に規定する、カスタマーハラスメント行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 2
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明
第7条の2
- 1
- 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
第8条
- 1
-
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 2
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
- 1
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後1時から翌朝12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2
-
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、正規料金の2分の1
- 超過3時間以上は、正規料金の全額
利用規則の遵守
第10条
- 1
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
- 1
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は、ホームページ、各所の掲示及び客室内インフォメーション等で御案内いたします
- 2
- 営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
- 1
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
- 1
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
- 1
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
- 1
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、30万円を限度として損害を賠償します((30 万円超はお預かりしません。)。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
- 1
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品に限って発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。遺失物は当社規定に従って保管いたします。
- 3
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
- 1
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
- 1
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
免責事項
第19条
- 1
- 当ホテル内からのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
支配する言語
第20条
- 1
- 本約款は、日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致または相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊者が 支払うべき総額 |
宿泊料金 |
|
追加料金 |
|
|
税金 |
|
横にスワイプしてご覧いただけます
備考
- 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
- 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の 通知を受けた日 |
不泊 | 当日 | 前日 | 前々日 | 9日前 | 20日前 | 30日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約申込人数 | ||||||||
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% | ||
団体 | 15名~99名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% | |
100名以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% |
横にスワイプしてご覧いただけます
(注)
- %は、予約時の宿泊料金(消費税を含む)に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
Regulaitions for use of HOTEL 宿泊利用規則
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、利用規則を定めておりますので、宿泊約款第10条に定めのあるとおり、
その遵守にご協力くださいますようお願い申し上げます。
遵守いただけない場合は、やむを得ず、ご宿泊又は館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、
又は場合によっては損害をご負担いただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
火災予防上お守りいただきたい事項
- 火災になりやすい場所(ベッドの上等)及び指定された喫煙場所以外での喫煙(電子タバコ含む)はおやめください。
- 客室内、廊下等に暖房用、炊事用等の火器の持ち込み、ご使用はおやめください。
- 濡れた衣類やタオル等を乾燥させる為、照明器具に乗せたり、ランプシェードにかけたりしますと、火災の原因になりますのでおやめください。
- 緊急時以外の消防用設備等に触れたり、操作されたりすることは安全の維持に支障が生じますので、おやめください。
- その他の火災の原因となるような行為はおやめください。
保安上お守りいただきたい事項
- ご滞在中のお部屋から外出の際には、施錠を必ずご確認ください。
- ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。ご面会はロビーをご利用ください。
- ご宿泊者登録者以外のご宿泊、ご入室はお断りいたします。
貴重品、お預かり品及び遺失物のお取扱について
- 現金、貴重品については事故防止のため、その種類及び価額を明示してフロントへお預けすることをお勧めいたします。
- ご滞在中の現金・貴重品等をお預けにならずに、滅失、毀損等によって生じた損害については賠償いたしかねますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
- お忘れ物、遺失物のお取り扱いについては当社規定に従って保管いたします。
お支払いについて
- 宿泊料金は前料金制となっております。ご到着時にお支払いいただきます。
- 各種料金お支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券若しくはクレジットカード等これに代わり得る方法により、ご到着・ご出発時又は当ホテルが請求した時、フロントにてお支払いいただきますのでご了承ください。
- 旅行小切手を含む、小切手でのお支払いはお受けできませんので、ご了承ください。
その他お守りいただきたい事項
-
ホテル内にお客様のご迷惑となるようなもののお持ち込みはご遠慮願います。
- 犬、猫、その他の動物・ペット類全般(盲導犬・介助犬は除く)
- 発火又は引火性の危険性のある製品等
- 悪臭・強い臭いを発するもの
- その他法令で所持を禁じられているもの
- 許可証の無い鉄砲・刀剣類
- 館内で、高声、放歌、喧騒な行為、賭博、風紀、治安を乱すような行為、他のお客様のご迷惑になるような言動はなさらないようお願い申し上げます。
- 当ホテルの許可なく、客室、ロビー等を営業行為(展示、広告、宣伝、販売等)など他の目的にご使用にならないようお願い申し上げます。
- 館内の施設、備品の原状を変更したり、用途以外にご使用されたりすることはおやめください。客室の窓側、ベランダ、廊下又はロビーなどに物品を陳列したり、放置したりしないようお願い申し上げます。
- 客室内の備品のお持ち帰りはご遠慮願います。
- 館内又は客室内における器物破損や汚物による汚れ等について状況によっては賠償をお願いすることがございます。ご了承ください。
- 禁煙の客室での喫煙(電子タバコ含む)はおやめください。なお、禁煙客室内で喫煙された場合は、客室の売り止め費用の他、寝具・カーテン・壁紙等のクリーニング費用その他補修等に係る実費を請求させていただきます。
- 長期ご連泊のお部屋については、衛生維持管理のため必ず3日に1回は清掃に入ります。ご了承ください。
- ベッドの上にスーツケースなどお手荷物を置かれたままの状態ですと、リネン類の損傷の原因、ならびにベッドメイクに支障をきたしますので、物を置いたままにされないようお願いいたします。
- 浴室をご利用の際は、必ずドアを閉めてご使用ください。ドアを開放されたままご使用されますと湯気を客室内の煙感知器が感知し、全館火災警報機が鳴動する恐れがございます。
- バスタブへ湯水を溜める際、開栓を放置しますと、湯水がオーバーフローし、直下階へ重大な漏水事故となりますので、ご注意ください。
- 未成年者のみのご宿泊の場合、保護者の許可がないとお断りさせていただくことがございますので、ご了承ください。
- 窓から物品をお投げにならないでください。
- エネルギー資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願い申し上げます。